「くどう歯科医院」

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あなたの、かかりつけの歯科医院

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あなたの、かかりつけの歯科医院

【あなたのかかりつけの歯科医院】

当院は、地域にお住いの皆様や、地域で働く皆様、そして、遠方からお越しいただいている皆様の、生涯にわたるかかりつけの歯医者さんでありたいと考えています。
小さいお子様からお年を召された方まで、幅広い層の患者さんをしっかりと診て、喜ばれたい、そう思い、歯に関する知識だけではなく、全身の疾患や知識に関する事を勉強会や研修会に積極的に参加して、研鑽に努めております。

現在、
日本歯科医師会、兵庫県歯科医師会、神戸市歯科医師会、神戸市中央区歯科医師会(山手支部副支部長・広報委員会委員)に所属し、各研修会に必ず参加させていただいております。
また、日本歯周病学会会員、日本糖尿病協会の登録歯科医であり、全国共通がん医科歯科連携講習会修了、歯科医師認知症対応力向上研修修了、学校歯科医基礎研修会やSDGsの研修会など幅広く知識を身に着けるようにしております。

この機会に当院の近畿厚生局に認められている施設基準を一覧にさせて頂きます。
歯科初診料の注1に掲げる基準
■歯科外来診療環境体制加算1
■歯科口腔リハビリテーション料2
■クラウン・ブリッジ維持管理料
歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料
歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料
■歯科訪問診療料の注13に規定する基準(在宅専門医療機関ではない旨)
■CAD/CAM冠
■かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

また、これらの施設基準について、当院受付に掲示しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみて下さい。(ページの一番下にも具体的な内容を載せておきますので、気になる方は見てみて下さい。)

【目に見えませんが、安全安心のために様々な対策を行っています】

施設基準を見ていただいたように、医療の安全、感染防止対策は新型コロナウイルスが流行する前から歯科の業界ではかなり厳しく条件などをクリアしなければ、これらの施設基準をクリアすることはできませんでした。

地域の皆様に通っていただける歯科医院にするには、安全で、安心でなければいけません。
感染防止対策や医療安全のため講じている対策や機器、歯科治療時に使う材料や器具はなかなか患者さんの目に触れることはなく、実感しにくい所ではありますが、そこにしっかりと重点を置き、患者さんが実感しにくいながらも、質の高い診療になっている事をお約束いたします。

【健康と病気の状態に分かりやすい境目があるわけではない】

当院に通っていただいている皆様のお口の中から歯周病や虫歯が無くなり、当院が必要が無くなることが目標です。ただし、歯周病や虫歯という「病気」の状態は「健康」の状態と明確な区切りが出来るでしょうか?「治療」と「予防」の線引きも難しい場合があります。コインのように裏表しっかり分けられているわけではなく、連続した状態が病気と健康です。歯科医院ではそこをしっかりと判断し、患者さんにお伝えし、管理していきます。これからの歯科医院像はそのようなものになるでしょう。

施設基準の具体的な内容について知りたい方は以下をご覧ください。
それぞれ、しっかりと基準が定められており、それらを当院はクリアしております。


歯科初診料の注1に掲げる基準

当院では、研修を受けた歯科医師が常勤し、十分な機器を有し、安全な医療を提供し、院内感染防止対策に対し十分な体制の整備をして対策に努めています。具体的には、

口腔内で使用する医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じています。

感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保しています。

歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講しています。

歯科外来診療環境体制加算1

歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境を整備しています。具体的には、

偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了。

歯科衛生士が1名以上配置されています。

患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、次の十分な装置・器具を有しています。

自動体外式除細動器(AED)

経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

血圧計

救急蘇生セット

歯科用吸引装置(歯の切削や被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保しています)

緊急時に円滑な対応が出来るよう、下記の医科保険医療機関と事前に連携しています。

神戸赤十字病院 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-1 tel:078-231-6006

(※事前に連携する事に同意を得ており、緊急時は電話等の方法により迅速に連携いたします)

歯科口腔リハビリテーション料2

当院では、顎関節症患者の治療用装置作成のため、口腔機能の回復、維持向上のための指導、訓練を実施しています。具体的には、

歯科及び口腔外科での5年以上の経験及び当該療養の3年以上の経験を有しています。

磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)が必要な場合は神戸大学医学部付属病院と連携いたします。

クラウン・ブリッジ維持管理料

当院で装着した冠やブリッジにおいて、2年間の維持管理に取り組んでいます。

異常があればそのままにせず、早めにお知らせください。

歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料

歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療管理料

歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制をとる事が出来ます。具体的には、

十分な経験を有する歯科医師により、治療中、治療前後における患者さんの全身状態を管理できる体制が整備されています。

常勤の歯科医師と常勤の歯科衛生士がそれぞれ1名ずつ配置されています。

全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置器具を有しています。

経皮的酸素飽和度測定装置(パルスオキシメーター)・酸素供給装置救急蘇生セット

緊急時に円滑な対応が出来るよう、医科保険医療機関と事前に連携しています。

歯科訪問診療料の注13に規定する基準(在宅専門医療機関ではない旨)

当院では外来診療のほか、在宅で療養している患者さんへの訪問診療を行っています。

■CAD/CAM

当院では必要に応じて、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠補綴物を設計・製作しています。当該装置を設置している歯科技工所と連携しています。

・六甲歯研・アーチデンタルファイン

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
(1) 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて 30 回以上算定していること。
イ 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて 10 回以上算定していること。
ウ クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
エ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
(3) 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
(4) 過去 1 年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
(5) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(7) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
ア 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
イ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
ウ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
エ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
オ 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
キ 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
ケ 自治体が実施する事業に協力していること。
コ 学校歯科医等に就任していること。
サ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
(9) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(10) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素供給装置
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット
カ 歯科用吸引装置


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